良くある質問と回答

■自分で特許をとることはできますか?

 特許権は、発明者または発明者から発明を譲り受けた人が特許庁に特許出願を行い、特許庁の審査官の審査を受けた後に、特許法で規定された要件を満たしていると判断されたときに登録されます。法律上は特許権の登録を受けるには、発明者ご自身が出願する必要がありますので、「発明者自身が特許出願をして、特許をとる(特許権の登録を受けること)」ことは可能です。しかし、発明は発明者の頭の中にある技術的思想であり、例え発明が具体的な装置等として存在しても、それを文書に書き出して、審査官などの他人に理解してもらい、かつ、十分な権利範囲を取得するには、弁理士のような専門家が明細書を作成しなければ、なかなか難しいのが現実です。
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■弁理士に出願依頼をするメリットは何ですか?

 特許権、実用新案権、意匠権、商標権取得の手続き極めて複雑になっています。また、特許出願について発明の権利範囲を広くとろうとすると、公知技術を含み拒絶される可能性が大きくなり、登録を得ようと狭くすると、他人が類似する発明を実施した時にその実施を差し止めることができず、有用でない権利となってしまいます。弁理士は、工業所有権法の専門家であり、かつ発明の技術的範囲についての知見もあるため、効率的、有効的な権利の取得が可能となるというメリットがあります。
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■弁理士に出願を依頼すると、どの位の費用と時間がかかりますか?

 出願時の費用は約30万円前後ですが、登録されるまでには、出願時の費用を含めて50万円〜100万円と考えておいて下さい。出願費用の他、審査請求時の費用(特許庁審査官に審査を依頼するときに、審査官等の人件費等)、拒絶理由通知(登録するための要件を満たしていない場合の、その理由の通知)への対応、設定登録時の費用等がかかるためです。
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■発明は必ず登録されるのですか?

 特許権は、権利者のみが発明の実施ができ、他人の実施を排除するための差し止めを請求ができる極めて強力な権利ですから、その登録要件は厳格に判断されます。そのため、特許出願が登録される割合は、40%〜50%となっています。
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■電話のみでの依頼は可能でしょうか?

 特許出願、実用新案登録出願は、発明者の頭の中にある技術的思想で、かつ、それが装置などに具現化されていたとしても、電話による聞き取りのみでは、特許明細書を作成することは困難で、例え作成できたとしても、発明者を正確に反映することはできません。そのため、特許出願、実用新案登録出願は、最低でもメール、FAX等により文章および図面が必要です。幣所では、できる限りお客様に直接お会いして面談を行うこととしております。
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■面談のために事務所に出向く時間がないのですが、どうしたら良いのですか?

 幣所の弁理士が直接お客様のところにお伺いします。無料出張地域を設定しておりますので、ご覧下さい。
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■依頼した後、キャンセルすることはできますか?その時の費用はどうなりますか?

 キャンセルすることはできますが、それまでに要した費用は精算致しますので、よろしくお願い致します。
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■出願を依頼することで発明が他人に知られることはないですか?

 弁理士は弁理士法第30条で定める守秘義務を遵守しなければなりませんのでご心配ありません。これに違反した場合は、懲戒処分として業務停止(同法第32条第3号)となる可能性があり、その他、損害賠償の対象ともなり得ます。
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高橋特許商標事務所

(横浜市戸塚事務所)
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  所長・弁理士 高橋 康文
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