高橋特許商標事務所の特許出願手続き

特許出願手続きフローチャート



(1)発明提案書受領  お客様に創作した発明を発明提案書にまとめて頂きます。

(2)発明ヒアリング  お客様と特許出願面談を行い発明の内容を理解します。

(3)出願依頼書受領  発明が出願に値するとの確認後、弊所への出願依頼書を記載頂きます。

(4)出願書類作成  弊所で特許出願の明細書等を作成します。

(5)出願書類の送付  作成した明細書等をご確認頂くため、お客様に送付します。

(6)(7)出願書類の修正  お客様からの修正指示により明細書等を修正し、修正箇所が無くなるまで繰り返します。

(8)特許出願  明細書等に修正が無くなったことのお客様による確認後に特許出願を行います。

(9)包括委任状受領  包括委任状をお客様から弊所に送付頂き、弊所から特許庁に提出します。

(10)(11)出願審査請求依頼書受領 出願審査請求を行う場合は出願日から3年以内に行わなければなりません。出願審査請求を行う場合は弊所宛に出願審査請求依頼書を送付頂く必要があります。

(12)出願審査請求  弊所から特許庁に対して出願審査請求を行います。


(13)(14)拒絶理由通知受領 審査官による審査で拒絶理由が見つかった場合は、特許庁審査官から弊所宛に拒絶理由通知が送られてきます。



(15)拒絶理由通知・コメント送付 弊所からお客様宛に拒絶理由通知と弊所が作成したコメントを送付します。


(16)(17)中間処理依頼書受領 拒絶理由通知をご覧頂き拒絶理由に承服できない場合は、弊所宛に中間処理依頼書を送付頂きます。

(18)意見書・補正書案作成 弊所ではお客様からのご意見をお聞きして意見書・補正書の案を作成します。

(19)(20)(21)意見書・補正書案の送付・修正 弊所で意見書・補正書案を作成してお客様に送付し、内容の確認をして頂きます。修正がなくなるまで繰り返します。


(22)意見書・補正書送付 弊所から特許庁審査官に意見書・補正書を送付します。

(23)(24)拒絶理由通知受領 意見書・補正書によっても拒絶理由が解消しない場合は、最後の拒絶理由通知が審査官から弊所宛に送付されてきます。拒絶理由が解消した場合は特許査定がなされ、登録処理に移ります。

(25)拒絶理由通知・コメント送付 弊所からお客様宛に拒絶理由通知と弊所が作成したコメントを送付します。

(26)中間処理継続要否決定 拒絶理由通知の内容と弊所からのコメントにより拒絶理由の妥当性を判断して頂き、中間処理を継続するか否かを決めて頂きます。

(27)意見書・補正書案作成 弊所でお客様からのご意見をお聞きして意見書・補正書の案を作成します。

(28)(29)(30)意見書・補正書案の送付・修正 弊所で意見書・補正書案を作成してお客様に送付し、内容の確認をして頂きます。修正がなくなるまで繰り返します。

(31)意見書・補正書送付 弊所から特許庁審査官に意見書・補正書を送付します。

(32)(33)拒絶理由通知受領 提出した意見書・補正書によっても拒絶理由が解消しない場合は審査官により拒絶査定がなされ弊所宛にその旨の通知が来ます。

(34)拒絶査定に承服 拒絶査定に承服するか否かを決めて頂きます。承服しない場合は拒絶査定不服審判を提起することができます。

(35)登録査定通知受領 登録査定がなされた場合には弊所宛に審査官からその旨の通知が来ます。

(36)登録料納付依頼書受領 お客様から弊所宛に登録料納付依頼書を作成・送付して頂きます。

(37)登録料納付 依頼書受領後、弊所が登録料を納付します。

(38)特許証受領 特許庁から特許証を受領した後に弊所からお客様に送付します。

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