高橋特許商標事務所の商標登録出願手続き

幣所とお客様との間の手続き(出願時)

 ● お客様からのご連絡
 ● 出願商標の概要を電話または来所して頂きヒアリングし必要な場合は面談日設定
 ● 出願商標の内容を商標登録依頼書に記入して、メール又はFAXで幣所にご送付
     出願商標記載書ダウンロード
 ● 特許発明のヒアリング(面談)@幣所、又はお客様事務所
  ・商標登録までの手続き・リスク・料金等のご説明(初回のみ)
     登録までの手続き
  ・特許庁提出用委任状等のご説明とご捺印
     包括委任状のダウンロード
 ● 願書の作成(幣所)
 ● 作成した商標登録出願書類を幣所からお客様へ、メール又はFAXで送付
 ● お客様による商標登録出願内容確認、幣所へのメール又はFAXでのご連絡
 ● 商標登録出願書類等の修正(幣所)
 ● 修正済み商標登録出願書類を幣所からお客様へ、メール又はFAXで送付
 ● お客様による確認、問題ない場合に、メール又はFAXでのご連絡
 ● 幣所からお客様へ請求書のご送付/お客様から幣所銀行口座へのお振り込み連絡
 ● 商標登録出願番号、出願書類、請求書の送付

幣所の特商標登録出願の考え方

 ● 商標は、商品または役務(サービス)に使用することで、その商品または役務(サービス)が誰によって提供されているか、以前購入したものと同じ製品か、同じ品質か、等を識別するために使用されるものです。そのため、特に登録しなくとも、商売上は問題ないのですが、すでに登録されている(商標権がとられている)商標と同一または類似の商標を、登録されている商品、役務(指定商品、指定役務と言います)と同一、または類似の商品等に使用すると、訴えられるというおそれがあります。
 ● そのため、商品を売ろうとするとき、あるいは、そのために広告宣伝活動をしようとするときには、他人の使用している登録商標を調査し、後々争いが起こらないように注意する必要があります。
 ● 継続して商売をしようとするときには、このような危険を排除するために登録商標調査をすると同時に、商標登録出願を行って、他社に商標をまねされないようにすることが重要です。
 ●また、商標権は特許権等とは異なり、発明や創作に対する権利ではなく、商品を販売等すること、あるいはサービスを提供等することで、提供に際して使用するマークに与えらる権利であるため、事業を展開するに際して考え得る多くの商標の出願を行うことが最も良いと考えています。
 ●しかしながら、出願の費用を押さえるためには、登録となり得ない商標はあらかじめ調査し、出願対象から外す必要があります。一方で、競合相手に商標となり得ないはずの、例えば商品等の普通名称に近い商標等が登録されることは競争上非常に問題となるため、確実に登録される商標のみを出願すると、後々不利な状況となる場合があります。
 ●幣所では上記の状況を加味して、出願費用と謝金を最適に配分した料金を提示しています。

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高橋特許商標事務所

(横浜市戸塚事務所)
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27
  所長・弁理士 高橋 康文
      弁理士登録番号 16191
      電話  045(878)0130