高橋特許商標事務所の実用新案登録出願手続き

幣所とお客様との間の手続き(出願時)

 ● お客様からのご連絡
 ● 考案の内容ヒアリング面談日設定
 ● 実用新案提案書をメール又はFAXで幣所にお客様からご送付
     発明提案書のダウンロード
      (注)実用新案提案書は発明提案書と同一フォーマットを使用します。
 ● 考案のヒアリング(面談)@幣所、又はお客様事務所
  ・登録までの手続き・リスク・料金等のご説明(初回のみ)
     登録までの手続き
  ・特許庁提出用委任状等のご説明とご捺印
     包括委任状のダウンロード
 ● 願書、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書の作成(幣所)
 ● 作成した実用新案登録明細書等の書類を幣所からお客様へ、メールまたはFAXで送付
 ● お客様による実用新案登録出願内容確認、幣所へのメール又はFAXでのご連絡
 ● 明細書等の修正(幣所)
 ● 修正済み実用新案登録出願書類を幣所からお客様へ、メール又はFAXで送付
 ● お客様による確認、問題ない場合に、メール又はFAXでのご連絡
 ● 幣所からお客様へ請求書のご送付/お客様から幣所銀行口座へのお振り込み
 ● 幣所から特許庁へ電子出願
 ● 出願番号、出願書類、請求書の送付

幣所の実用新案登録出願の考え方

●実用新案登録出願は形式要件の審査(書類のフォーマット等)、基礎的要件審査(記載内容が物品の構造等に関するものか、すなわち実用新案権の対象とうなり得るものか等)のみ審査され、考案の内容は一切審査されない無審査登録主義が採用されています。そのため、出願から2ヶ月から6ヶ月と極めて短期間で登録されます。このことから、短期間で製品化される商品、あるいは、製品寿命が短い商品等には適した出願といえます。
●一方、無審査登録主義を採用しているため、権利の有効性の判断は原則的に権利者が行う必要があります。そのため、実用新案法では権利行使に際して、特許庁に権利の有効性の判断をしてもらい(実用新案技術評価書)その判断結果を提示した後でなければ、権利行使で相手方に損害を与えた場合には損害賠償の対象となりうると規定しています(実用新案法第29条の2、第29条の3)。このように、実用新案権は特許権に比較して権利行使に際しての制限が大きいため上記の利点と天秤にかける必要があります。
●実用新案登録出願時にさらに検討すべきは、実用新案登録に基づく特許出願ができるということです(実用新案法第46条の2)。そのため、製品を市場に投入する期間が短い場合に、当初は出願から登録までに期間が短い実用新案登録出願を行い、その後、その登録実用新案に基づいて特許出願を行うことで、事業計画を有利に展開することができる可能性があります。以上のことから、幣所では事業、製品の内容により、実用新案登録出願を薦める場合があります。特許法、実用新案法等の法律に基づいた知財権の有利な活用方法は、弁理士でなければ提案できない領域です。

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高橋特許商標事務所

(横浜市戸塚事務所)
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27
  所長・弁理士 高橋 康文
      弁理士登録番号 16191
      電話  045(878)0130