高橋特許商標事務所の意匠登録出願手続き

意匠登録出願手続きフローチャート


(1)意匠説明書受領 お客様に創作した意匠を意匠説明書にまとめて頂きます。

(2)意匠ヒアリング お客様と意匠面談を行い創作の内容を理解します。

(3)出願依頼書受領 意匠が出願に値するとの確認後、弊所への出願依頼書を記載頂きます。

(4)出願書類作成 弊所で意匠登録出願の願書、図面等を作成します。

(5)出願書類の送付 作成した願書、図面等をご確認頂くため、お客様に送付します。

(6)(7)出願書類の修正 お客様からの修正指示により願書、図面等を修正し、修正箇所が無くなるまで繰り返します。

(8)意匠登録出願 願書、図面等に修正が無くなったことのお客様による確認後に出願を行います。

(9)包括委任状受領 包括委任状をお客様から弊所に送付頂き、弊所から特許庁に提出します。
(10)(11)拒絶理由通知受領 審査官による審査で拒絶理由が見つかった場合は幣所宛に拒絶理由通知が届きます。

(12)拒絶理由通知・コメント送付 幣所からお客様に対して拒絶理由通知にコメントを加えて送付しますので、ご確認をお願い致します。

(13)(14)中間処理依頼書受領 幣所からの拒絶理由通知、コメントを検討して頂き、反論の余地があれば中間処理依頼書を作成頂き、幣所宛に送付をお願い致します。

(15)意見書案等作成 お客様のご意見を意見書・補正書等に反映させ案を作成致します。

(16)(17)拒絶査定通知受領 意見書・補正書提出によってもなお拒絶理由が解消しない場合は、拒絶査定となり通知が幣所宛に送付されます。

(18)拒絶理由に承服 拒絶理由に承服する場合は登録されずに出願手続きが終了しますが、承服しない場合は拒絶査定不服審判を提起することができます。

(19)登録査定通知受領 出願に拒絶理由がなく、あるいは中間処理で拒絶理由が解消された場合は登録査定通知が幣所宛に送付されますので、通知をお客様に転送致します。

(20)登録料納付依頼書受領 お客様から幣所宛に登録依頼書を送付して頂きます。

(21)登録料納付 依頼書を受領した後に幣所から特許庁へ登録料の納付をします。

(22)登録証受領 登録後、意匠登録の登録証が幣所宛に送付されてきますので、お客様に転送します。

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