特許権、実用新案権、意匠権、商標権取得の手続き極めて複雑になっています。また、発明の権利範囲を広く
とろうとすると、公知技術を含み拒絶される可能性が大きくなり、登録を得ようと狭くすると、他人が類似す
る発明を実施した時にその実施を差し止めることができず、有用でない権利となってしまいます。弁理士は、
工業所有権法の専門家であり、かつ発明の技術的範囲についての知見もあるため、効率的、有効的な権利の取
得が可能となるというメリットがあります。
戻る
(横浜市戸塚事務所)
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27
所長・弁理士 高橋 康文
弁理士登録番号 16191
電話 045(878)0130