高橋特許商標事務所へのご質問の回答

QA5 電話のみでの依頼は可能でしょうか?

 特許出願、実用新案登録出願は、発明者の頭の中にある技術的思想で、かつ、それが装置などに具現化さ
れていたとしても、電話による聞き取りのみでは、特許明細書を作成することは困難で、例え作成できた
としても、発明者を正確に反映することはできません。そのため、特許出願、実用新案登録出願は、最低
でもメール、FAX等により文章および図面が必要です。幣所では、できる限りお客様に直接お会いして
面談を行うこととしております。

戻る

MAIN MENU

SUB MENU

高橋特許商標事務所

(横浜市戸塚事務所)
〒244-0816
神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27
  所長・弁理士 高橋 康文
      弁理士登録番号 16191
      電話  045(878)0130


111111111 end container 1-->