特許出願、実用新案登録出願は、発明者の頭の中にある技術的思想で、かつ、それが装置などに具現化さ
れていたとしても、電話による聞き取りのみでは、特許明細書を作成することは困難で、例え作成できた
としても、発明者を正確に反映することはできません。そのため、特許出願、実用新案登録出願は、最低
でもメール、FAX等により文章および図面が必要です。幣所では、できる限りお客様に直接お会いして
面談を行うこととしております。
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所長・弁理士 高橋 康文
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