特許権は、権利者のみが発明の実施ができ、他人の実施を排除するための差し止めを請求ができる極めて 強力な権利ですから、その登録要件は厳格に判断されます。そのため、特許出願が登録される割合は、 40%〜50%となっています。 戻る
(横浜市戸塚事務所) 〒244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27 所長・弁理士 高橋 康文 弁理士登録番号 16191 電話 045(878)0130