特許権は、発明者または発明者から発明を譲り受けた人が特許庁に特許出願を行い、特許庁の審査官の審査を
受けた後に、特許法で規定された要件を満たしていると判断されたときに登録されます。法律上は特許権の登
録を受けるには、発明者ご自身が出願する必要がありますので、「発明者自身が特許出願をして、特許をとる
(特許権の登録を受けること)」ことは可能です。しかし、発明は発明者の頭の中にある技術的思想であり、
例え発明が具体的な装置等として存在しても、それを文書に書き出して、審査官などの他人に理解してもらい、
かつ、十分な権利範囲を取得するには、弁理士のような専門家が明細書を作成しなければ、なかなか難しいの
が現実です。
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