弁理士は弁理士法第30条で定める守秘義務を遵守しなければなりませんのでご心配ありません。
これに違反した場合は、懲戒処分として業務停止(同法第32条第3号)となり、その他、損害賠償
の対象ともなり得ます。
一般的に、特許出願をしようとする場合、発明者が出願前に友人等の第三者に発明の内容を話す等
により、発明が知られた場合には出願が拒絶され登録とはなりません。仮に、審査官がその事実を知
らず登録となったとしても、登録後に無効審判でその旨を主張されると、特許権が登録されなかった
こととなりますので、十分な注意が必要です。
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(横浜市戸塚事務所)
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神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1805-27
所長・弁理士 高橋 康文
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